【住宅省エネ2024キャンペーン】
「住宅省エネ2024キャンペーン」は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する下記の4つの補助事業の総称です🏚️
①子育てエコホーム支援事業
②先進的窓リノベ2024事業
③給湯省エネ2024事業
④賃貸集合給湯省エネ2024事業
今回は4つの各事業の概要について解説していきます。
弊社は住宅省エネ支援事業者となりますので補助金申請もお任せください!👍
とってもおトクにリフォームが出来るチャンス到来!!
ぜひこの機会に補助金を活用してくださいね!✨
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【住宅省エネ2024キャンペーン】4つの事業
【住宅省エネキャンペーン2024】
▼子育てエコホーム支援事業
▼子育てエコホーム支援事業
子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等(リフォーム)に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。
窓リフォームに関する他の補助金制度との併用も可能です。
※ここでは子育てエコホーム支援事業のリフォーム工事に絞って制度を説明いたします。
※【子育て世帯】【若者夫婦世帯】については後述しています。
■予算
2,100億円
■補助対象となる方
①エコホーム支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方
※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません。
②リフォームする住宅の所有者等であること
※住宅を所有し居住する個人またはその家族、住宅を所有し賃貸に供する個人または法人、賃借人、共同住宅等の管理組合・管理組合法人
■対象となるリフォーム工事
【省エネ改修(必須工事)】
①開口部の断熱改修
②外壁、屋根、天井又は床の断熱改修
③エコ住宅設備の設置
+
【同時に行う場合のみ補助対象】
④子育て対応改修
⑤防災性向上改修
⑥バリアフリー改修
⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
⑧リフォーム瑕疵保険等への加入
※④~⑧については、①~③のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象
※申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。
■対象となる期間
◎工事請負契約日の期間
契約日は問わず。着工までに締結された工事請負契約が対象となります。
◎着工日の期間
2023年11月2日~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)
■交付申請期間
2024年3月中下旬 ~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)
■補助額
①補助額
対象工事内容ごとの補助額の合計
②複数回行うリフォーム工事
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。 ただし、申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。
■補助上限
原則、1戸あたり5万円~20万円を補助上限とします。
■補助上限の引き上げ
以下の①②に該当する場合は補助上限を引き上げします。
①「子育て世帯」または「若者夫婦世帯」が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である
② 既存住宅を購入しリフォームを行う場合、または長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合
【子育て世帯とは?】
申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯
※令和6年3月31日までに工事着手するものについては、2004年4月2日以降
【若者夫婦世帯とは?】
申請時点において夫婦であり、 いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯です。
※令和6年3月31日までに工事着手するものについては、1982年4月2日以降
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▼先進的窓リノベ2024事業
▼先進的窓リノベ2024事業
既存住宅の窓・ドアを省エネ効果の高い断熱窓・ドアに改修する費用に対して、補助金がもらえる制度です。補助対象工事の内容に応じて、一戸当たり、5万円から最大200万円までの補助金が交付されます。
先進的な断熱性能の窓・ドア※に交換する リフォームに対して、 高い補助額で重点的に支援を行います。
※改修を行う住戸のドア(住宅の外皮部分にある開口部に取り付けられているものに限ります。)を、窓の改修と同一契約内で断熱性能の高いドアに改修する場合に限り補助の 対象とします。
■予算
1,350億円
■補助対象となる方
①窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、窓のリフォーム工事をすること
※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象になりません。
②窓のリフォーム工事をする住宅の所有者等であること
※住宅を所有する個人またはその家族、住宅を所有し賃貸に供する個人または法人、賃借人、集合住宅等の管理組合・管理組合法人
■補助対象となる住宅
①既存住宅である
リフォーム工事の工事請負契約日時点において、建築から1年が経過した住宅または過去に人が居住した住宅(現に人が居住している住宅を含む)をいいます。
※「建築日」は、原則検査済証の発出日とします。
②所在階を問わず、建て方による下記の分類とする
◎戸建住宅=1住戸が独立した建物
◎低層集合住宅=地上3階以下の集合住宅
◎中高層集合住宅=地上4階以上の集合住宅
※二世帯住宅、マンション、長屋、店舗併用住宅を含みます。
■対象工事
住宅所有者等がリフォーム事業者に工事を発注(工事請負契約)して実施する、窓(ガラス・サッシ・ドア)の断熱改修工事。
■補助対象期間
2023年11月2日以降に対象工事に着手し、2024年12月31日までに工事が完了するもの。
■交付申請期間
2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日)
■補助金の上限
一戸当たり、5万円~最大200万円まで補助
※リフォーム工事の請負工事契約日時点において、建築から1年が経過した住宅または過去に人が居住した住宅(現に人が住居している住宅を含む)が対象。
■窓の性能
窓・ドアの性能については下記の熱還流率の基準を満たすものが補助金対象となります。
先進的窓リノベ2024事業のおトク情報はこちらをご覧ください👍
▼給湯省エネ2024事業
▼給湯省エネ2024事業
給湯省エネ2024事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、 高効率給湯器の導入支援を行い、その普及拡大により、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。
高効率給湯器(ヒートポンプ給湯機、ハイブリッド給湯機、家庭用燃料電池)の設置工事をすると補助金が交付される制度です。
特にCO₂削減効果の高い高効率給湯器の設置に特化して重点的に支援を行います。
また、同時に蓄熱暖房機や電気温水器を撤去する場合は追加補助が受けられます。
■予算
580億円
※うち、40億円については、電気温水器および蓄熱暖房機の撤去に対する補助を予定
■補助対象
◎給湯省エネ2024登録事業者と契約し、高効率給湯器(対象機器)を導入もしくはリース利用する
◎対象機器を設置する住宅の所有者等
■補助対象期間
◎着工日の期間
2023年11月2日以降に着手する工事
◎交付申請期間
2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)
■補助額と上限
①基本額
導入する高効率給湯器に応じて定額を補助
※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。
②性能加算額
①の給湯器について、それぞれさらに高い性能要件(A~C)を満たす場合、その性能に応じた定額を補助
※A~Cは、補助対象となる給湯器または付属機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。
※『加算要件』とは??
設置する給湯器によって異なります。
⑴エコキュート
<A要件>
インターネットに接続可能な機種で、翌日の天気予報や日射量予報に連動することで、昼間の時間帯に沸き上げをシフトする機能を有するものであること。
<B要件>
補助要件下限の機種と比べて、5%以上CO2排出量が少ないものとして、a又はbに該当するものであること。
(a.2025年度の目標基準値(JIS C 9220 年間給湯保温効率又は年間給湯効率(寒冷地含む))+0.2以上の性能値を有するもの、又は、b.おひさまエコキュート)
⑵ハイブリッド給湯器
<A要件>
インターネットに接続可能な機種で、昼間の再エネ電気を積極的に自家消費する機能を有するものであること。
<B要件>
補助要件下限の機種と比べて、5%以上CO2排出量が少ないものとして、以下の要件に該当するものであること。
(一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705)に基づく年間給湯効率が116.2%以上のものであること。)
⑶エネファーム
<C要件>
ネットワークに接続可能な機種で、気象情報と連動することで、停電が予想される場合に、稼働を停止しない機能を有するものであること。
③撤去加算額
①の給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助
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▼賃貸集合給湯省エネ2024事業
▼賃貸集合給湯省エネ2024事業
賃貸集合給湯省エネ2024事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、 特に賃貸集合住宅に対する小型の省エネ型給湯器の導入支援を行うことによりその普及拡大を図り、 「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。
■予算
185億円
■補助対象者
対象となる既存賃貸集合住宅の1棟あたり賃貸住戸2戸以上の住戸について、 従来型給湯器を、補助対象である小型の省エネ型給湯器(エコジョーズ/エコフィール)に交換する事業 (リースの利用を含む)
◎賃貸集合住宅のオーナー等で、 給湯器の設置工事(リース※4利用)の発注者
※賃貸住戸数が10戸未満の賃貸集合住宅は1戸以上
※対象となる既存賃貸集合住宅とは??
<賃貸住戸とは>
①人の居住の用に供するために賃貸借契約を締結し、貸し出される住宅
<対象となる既存賃貸集合住宅とは>
①1棟に2戸以上の賃貸住戸を有する建物
②建築から1年以上が経過しているまたは、いずれかの住戸で人が居住した実績がある建物
■補助対象期間
◎着工日の期間
2023年11月2日以降に着手する工事
◎交付申請期間
2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)
■補助額(補助上限)
導入する小型の省エネ型給湯器に応じた定額を上限の範囲内で台数を乗じた金額を補助(5万円/台または7万円/台)
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▼補助金交付申請について
▼補助金交付申請について
補助金がもらえておトクにリフォームが出来る事はわかったけど、手続きは難しいんでしょ・・・?一体どこにどうやって申手続きをするの??
そんな疑問が非常に多い補助金交付申請について説明いたします😊
■住宅省エネ2024支援事業者
「住宅省エネ2024支援事業者」とは、消費者が新築住宅の建築・購入、リフォーム工事の契約を締結する事業者で、あらかじめ本事業に参加登録した事業者(建築事業者または販売事業者、工事施工者等)です。
申請手続き、補助金の受取は「住宅省エネ2024支援事業者」が代行します。一般消費者は事業者から補助金の還元を受けることになります。
※いずれの事業も消費者自身が申請手続きを行うことはできません
■交付申請期間
2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日)
■一般消費者の方の流れ
①<住宅省エネ2024支援事業者を探す>
前述の通り、補助金交付申請は住宅省エネ2024支援事業者が代行することになりますので、まずは参加事業者を探します🔍
すべての事業者が、4事業すべてに参加登録しているとは限りませんので、各事業の併用をお考えの方は、お心当たりのある事業者がございましたら、キャンペーン登録しているかどうか直接お問い合わせをいただくことをオススメいたします💡
SBCでは、4事業共に参加登録しておりますので、お気軽にお問合せくださいね!🤗
②<詳しい要件を確認する>
住宅省エネ2024支援事業者(以下、工事施工者等)に、本事業(補助金)を利用できるか相談しましょう💡
ご自身の家族構成や住宅の性能、新築かリフォームかによって補助額が変わります。要件に該当しない場合は申請ができません😣
③<契約を結ぶ>
工事施工者等との契約を結びます。また、本事業の利用に同意することを確認するため、本事業用「共同事業実施規約」も併せて締結します💡
「共同事業実施規約」とは、消費者と工事施工者等が「申請代行の手続き」、「補助金の還元方法」、「消費者の義務」などを予め確認するための書類となり、交付申請時に必要です🙌
④<工事着手>
4事業いずれの場合も請負工事契約後で、且つ2023年11月2日以降に該当工事に着手したものが補助対象となります💡
⑤<補助金の交付申請>
工事施工者等が書類を取りまとめて申請を行います。
リフォームは全工事の完了後に申請となります💡
以下の書類(全てコピー)を準備しましょう!
◎住民票(世帯表)
◎本人確認書類(運転免許所など)
◎既存住宅の不動産売買契約書など
※必要に応じて、他の書類の提出を求められることがあります。
⑥<補助金の交付・還元>
補助金は工事施工者等に振り込まれます。
共同事業実施規約の取り決めに従い、以下のいずれかで工事施工者等から還元されます💡
⑴契約代金(最終支払)の一部に充当
⑵現金の支払い
以上が補助金交付申請の一連の流れとなります😊
SBCでは、それぞれの事業事務局にワンストップでの申請も可能です💡
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▼補助金Q&A
▼補助金Q&A
補助金について、お問い合わせが多い項目にお答えいたします💡
Q1.他の補助金との併用は可能ですか?🤔
A.原則として、本事業補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き併用可能です。
本事業と一体的に行う4つの事業については、補助対象が重複しない場合は併用可能です。
Q2.交付された補助金は課税対象になりますか?🤔
A.住宅取得者等が個人の場合、補助金は一時所得に該当するため、一定額以上は申告が必要です。ただし、本補助金は所得税法第42条第一項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、所定の手続きにより所得の算入から除外できる場合があります。
また、住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格等から控除する必要があります。詳しくは税務署等にご確認ください。
Q3.住宅省エネ2023キャンペーンで補助を受けた住宅も対象になりますか?🤔
A.住宅省エネ2023キャンペーンで補助を受けた住宅であっても、住宅省エネ2024キャンペーンの各事業の要件を満たす場合、補助対象になります。ただし、既に補助金を受けた住宅や設備等を処分する場合、交付決定の取り下げや補助金の返還を行う必要がある場合がありますのでご注意ください。
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▼まとめ
▼まとめ
ここまで「住宅省エネ2024キャンペーン」の概要について、解説をしてきました😊とってもおトクにリフォームができて、より快適な理想の暮らしも夢ではないかも?知れませんね!😎✨
最後に私たち登録事業者が補助金申請を代行する際に、どのような事をしているかを説明させていただきます!
①<工事請負契約の締結>
対象工事の請負契約と同時に補助金申請に必要な「共同事業実施規約」の締結を締結します。この際に本人確認書類や住民票等の書類の写しをお持ちの場合は一緒にお預かりします💡
※必要に応じて、他の書類の提出を求められることがあります。
②<施工前の現状写真の撮影>
補助金申請にあたり、施工該当箇所の『施工前』、『施工後』の写真が必須となります。施工を開始してしまうと『施工前』写真を撮れない為、現地調査時や工事着工日の施工開始前に写真をもれなく撮影します📸
また、「段差解消」や「廊下等の幅拡張」工事の場合は、段差寸法や通路幅拡張がされていることを画像でしっかり確認出来る様に、実際にスケールを当てて施工前の寸法を計測している写真も必須です📏
※「施行後」も同様にスケールを当てて撮影します。
③<性能証明書の手配>
住宅省エネ2024キャンペーン補助金対象の製品を設置した場合は、各々必ず性能証明書の提出が必須となります。こちらは自社に納品をされてはじめて請求ができますので、スムーズに補助金申請ができる様に製品の納品が完了したタイミングで、各業者へ性能証明書の手配を依頼します。※性能証明書は製品に添付されている場合もあります。
④<施工後の写真の撮影>
工事が進み設置完了した補助金申請該当箇所を、「施工前」写真と同じ画角で撮影します。著しく画角が違っていたり、施工した箇所が同一箇所と確認ができない写真は、その後の審査段階で各事業の事務局より、訂正依頼となって差戻しとなりますので、正しく撮影します📸
⑤<補助金交付申請の実施>
住宅省エネ支援事業者ポータルから補助金交付申請の手続きをし、ここまでに揃えた下記の書類を添付して提出します💡
⑴本人確認書類等の提出書類
⑵共同事業実施規約
⑶工事請負契約書
⑷施工前・施工後写真
⑸性能証明書
交付申請が完了すると住宅省エネ2024キャンペーンの各事業事務局にて審査が始まります。審査後不備があった際には、訂正依頼が通知され決められた期日までに訂正(または追加)をして再度交付申請します。
訂正期日までは補助金が確保された状態となりますが、期日までに不備訂正をして申請をしない場合は、その申請は無効となります💦
審査は申請時の件数や混雑状況にもよる様ですが、2023年の補助金申請の際には、審査完了交付決定まで、およそ1.5ヶ月~3ヶ月程度の期間となります。
⑥<交付決定通知>
滞りなく審査が完了すると、住宅省エネ2024キャンペーンの各事業事務局から交付決定通知が届き、補助金振込金額・補助金振込予定日が通知されます。工事完工後に補助金を現金でお支払いするお客様へ、振込予定日以降に事前に伺っている振込先に入金して完了です😊
ざっとここまでが補助金申請の流れとなります💡
要所だけを書くと交付申請手続きは、すぐ出来そうな感じに見えるのですが、実際に申請をすると該当箇所の数量に比例して、非常に手間と時間かかります💦
これで申請完了!・・・と思っていたら、数週間後に訂正依頼が!写真に不備があれば改めて撮影をしに、お客様宅に伺わせていただく必要が出てくる事もありますし、書類不備(記入ミス・必要書類不足・印鑑抜け等)訂正の可能性もありますので、せっかく補助金を利用しておトクにリフォームするお客様にご迷惑をかける訳には参りませんので、交付申請にもしっかりとした準備とチェックが必要です!🔍
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